一般財団法人荒井記念美術館美術作品貸与規定
[趣旨]
- 第一条 この規定は、一般財団法人荒井記念美術館(以下「荒井記念美術館」という。)が所蔵する美術作品、その他の資料(以下「美術作品等」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 第二条 美術作品の貸与は、国立美術館及び博物館、他の美術館、あるいは地方自治体に属する団体等を相手とするときに行われるものとし、貸与を受けようとするときは、以下の文章の提出を必要とする。
- (1) 美術作品等借用願を、館長(代表理事)に提出しなければならない。
- (2) 使用目的が展覧会の場合は、前項の美術作品等借用願のほか、展覧会の趣旨、企画、規模等の詳細を、明記した書類を添付しなければならない。
- (3) 第一項の美術館等以外の者から借用願が提出されたときは、館長がその理由を確認し、特に必要があると認めたときは、貸出を認めることができる。
[認可の通知]
第三条 館長は前条の借用願を適当と認めたときは、出願者に対し美術作品等貸与許可通知により、その旨を通知するものとする。
[貸与期間]
美術作品等の貸与期間は、1ヶ月以内とする。ただし、特別な事情があると館長が認めたときは、1ヶ月を越えて貸与することができる。
[貸与条件]
- 第五条 美術作品等の貸与には、次の条件が満たされなければならない。
- (1) 美術作品等の輸送に要する経費は、貸与を受けるものの負担とする。
- (2) 貸与期間中の美術作品等の保険は、貸与を受けるものの負担とし、作品の評価額に対し適正なる保険に加入をする。
- (3) 貸与期間中の美術作品等の保管は、貸与を受けるものが行う。
- (4) 美術作品等の貸与に付随して、当荒井記念美術館の学芸員の作業協力が求められる時は、借用者方の規定に従って人件費およびその他の費用を負担する。
- (5) 汚損、破損等があったときは、貸与を受けた者が賠償する。
- (6) その他、特に指定する事項
[借用料]
第六条 美術作品等の借用料は、1か月以内作品1点につき1万円(消費税別)とする。
但し、貸与期間が1ヶ月を超える場合は、別途定める。
[貸出手続き]
- 第七条 貸し出しにあたっては次の手続きを行う。
- (1) 美術作品等の貸与を受けたものは、借用証書を提出しなければならない。
- (2) 借用証書が提出されたときは、館長は借用証書と引き換えに美術作品等を貸与するものとする。
- (3) 貸与した美術作品等の変換にあたっては、館長は破損等のないことを確認し受領する。
- (4) 美術作品等を受領したときは、館長は借用証書を返還する。
[その他]
第八条 美術作品等の貸与を受けた者が、使用目的以外にこれを使用した場合および第五条の業務を履行しないときは、
貸与期間中であっても、直ちにその美術作品等の返還を求めることができる。
[附則]
この規定は、毎年4月1日に更新される。
一般財団法人荒井記念美術館概要
1. 名称 |
一般財団法人荒井記念美術館 |
2. 所在地 |
〒045-0024
北海道岩内郡岩内町字野束505
TEL:0135-63-1111 / FAX:0135-63ー1111
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3. 設立年月日 |
平成元年6月 |
4. 業務内容 |
展覧会の企画・運営
作品の収集・保存・研究
各種催事の企画・運営
上記各業務に附随する一切の業務
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5. 代表理事 |
荒井 高志 |